APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは
APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)は、APEC域内を頻繁に行き来するビジネス関係者の移動を円滑にするため、制度参加国・地域の政府が自国・地域のビジネス関係者に交付するものです。日本人には外務省が交付しています。
ABTCを持っていると、事前に各国・地域の承認を受けた国・地域へ短期商用で渡航するとき、
- 査証(ビザ)なしで、旅券とABTCだけで入国審査を受けられる
- 入国審査で、ABTC専用レーン(または優先レーン)を使える
という2つのメリットがあります(米国・カナダ・ロシアは扱いが異なります。下の「対象国・地域」をご覧ください)。
ABTCの基本
2024年4月から「バーチャルABTC(アプリ)」になりました
以前のプラスチックのABTCカードに代わり、2024年4月1日からは、スマートフォンやタブレットのアプリに表示するバーチャルABTCが交付されています。各国・地域の承認はアプリにリアルタイムで表示されるため、以前の「中途発行」や「渡航先追加」の手続は不要になりました。
有効期間は原則5年
ABTCの有効期間は、交付から原則5年間です。ただし、交付時点で旅券の残りの有効期間が5年未満の場合は、旅券の有効期限までとなります。
中小企業にお勤めの方も申請できます
2016年の制度改正で申請要件が緩和され、中小企業にお勤めの方も申請できるようになりました。個人事業主の方も、要件を満たせば申請できます(必要書類が一般の申請者と異なります)。
対象国・地域
ABTCで査証なしの入国ができる国・地域(19)
オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア※、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム
※ロシアは現在、バーチャルABTCでの入国を認めていません。2024年4月以降に申請した方はバーチャルABTCのみの交付となるため、ロシアへの渡航には査証が必要です。
米国・カナダ
ABTC制度への暫定参加メンバーのため、ABTC専用レーン(または優先レーン)は使えますが、ABTCでの入国は認められていません。査証(またはそれぞれの国の渡航認証)が必要です。
※実際に使えるのは、バーチャルABTCアプリに「承認済み」と表示された国・地域だけです。ご出張の前に、必ずアプリで承認状況をご確認ください。
渡航目的の注意点について
ABTC を使用して渡航した際は、短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動を目的としたビジネスの場合のみ可能です。
例 ) 商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定させて頂いております。
観光、就労ビザでのご利用は一切できませんのでご了承下さい。 目的以外でのご利用の場合は、当該参加国・地域の国内法令に従い処罰される可能性がある他、ABTC の失効手続を執らせて頂くことになりますので、十分御注意願いますよう宜しくお願い致します。
検品や技術指導のために工場の生産設備に立ち入る場合など、商談の一部であっても、国・地域によっては別に査証が必要になることがあります。予定している活動がABTCで認められる範囲かどうかは、渡航先の在日大使館などにご確認ください。
また、渡航先の国・地域の在留資格(就労ビザなど)をお持ちの方がABTCで入国すると、短期商用の資格に切り替わってしまうおそれがあります。その場合は、入国審査で在留資格を持っていることを伝えるか、ABTCを提示しないでください。

入国審査の時間を短縮
ABTC制度参加国・地域の主要な国際空港にあるABTC専用レーン(または優先レーン)を使えます。日本では、中部国際空港(セントレア)・成田・羽田・関西・新千歳・福岡・那覇の各空港に設置されています。

査証(ビザ)なしで入国
承認を受けた国・地域には、短期商用であれば旅券とABTCだけで入国審査を受けられます。国・地域ごとの最長の滞在日数は60日〜90日です(実際の日数は入国審査で決まります)。

混雑する空港でもスムーズに
バンコク、ジャカルタ、ホーチミン、ハノイなど、混雑しやすいアジアの空港でも、専用・優先レーンで手続を進められます。
海外出張が多い方必見!
海外出張が多い会社ほど、ABTCの効果は大きくなります。
- 有効期間は原則5年。その間、承認を受けた国・地域には何度でも渡航できます
- 出張のたびに査証を取る手間と費用を減らせます
- 入国審査でABTCを示すことで、短期商用の渡航であることが伝わりやすくなります
- アプリはオフラインでも表示できます(最後に更新してから最大28日間)
東南アジアの取引先・工場への出張が多い製造業・商社の方、複数の社員がアジア各国を行き来する会社の方は、ぜひご検討ください。

申請の流れ
1. ご相談・お見積り
まずはお電話(0120-961-278)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。人数・所属企業の経済団体への加入状況を伺い、お見積りをお出しします。
2. お申込み・必要書類のご案内
お客様の状況に合わせて、必要書類とヒアリングシートをご案内します。
(主な書類の例:在職証明書、旅券の写し、所属企業の登記事項証明書、貿易・海外投資の実績が分かる書類。経団連・日本商工会議所・経済同友会・関西経済連合会の会員企業と、AEO事業者(税関の認定を受けた事業者)は、登記事項証明書と実績の書類が免除されます)
3. オンライン申請の入力
2024年4月から、ABTCの申請はオンラインのみになりました。いただいた書類と情報をもとに、当事務所がオンライン申請の入力を行います。
4. 手数料納付書へのご署名(お客様)
手数料納付書に、申請者ご本人が旅券と同じ署名をしてください。この署名がABTCに表示されます。郵送でのやり取りに対応しています。
5. 収入印紙の貼付・外務省への郵送
収入印紙13,000円分を貼った手数料納付書を、外務省へ郵送します(申請から2週間以内が目安)。
6. 日本の審査・バーチャルABTCの交付
外務省が手数料納付書を受け取ってから、15〜20開庁日が交付の目安です(申請の状況で前後します)。交付通知メールが届いたら、アプリにログインして使い始められます。
7. 各国・地域の審査
バーチャルABTCの交付と同時に、各国・地域の審査が始まります。承認された国・地域は、アプリに順次表示されます。承認までの期間は国・地域によって異なり、外務省も目安を示していません。当事務所の経験では、すべての国・地域の承認がそろうまでに、日本の審査と合わせて半年程度かかることもあります。
承認前の国・地域へはABTCで入国できません。承認より前に出張の予定(航空券・ホテルの予約など)を立てる場合は、別に査証を取っておくことをおすすめします。ご出張の予定が決まっている方は、お早めにご相談ください。

代行料金のご案内
| 料金表(新規申請) | |
|---|---|
| 一般の申請報酬 | 33,000円(税込) |
| 経団連、日本商工会議所、経済同友会、関西経済連合会の会員企業、AEO事業者の申請報酬 | 22,000円(税込) |
| 直近1年以内に同一企業で申請されている場合の申請報酬 | 22,000円(税込) |
| 外務省に納める手数料(収入印紙) | 13,000円 |
| 郵送代 | 1,000円 程度 |
※全国対応。郵送とメールで完結します。
※複数名でのお申込みは、人数に応じてお見積りいたします。
※申請が認められなかった場合も、外務省に納めた手数料は返却されません。
ABTCのよくある質問
Q. 中小企業に勤めていますが、申請できますか?
A. 申請できます。2016年の制度改正で、中小企業にお勤めの方も対象になりました。貿易・海外投資などの業務に携わり、APEC域内へ短期の出張をされる方が対象です。
Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. 要件を満たせば申請できます。ただし、会社員の方とは必要書類が異なります。まずはご相談ください。
Q. 申請してから、どのくらいで使えるようになりますか?
A. 日本の審査は、外務省が手数料納付書を受け取ってから15〜20開庁日が目安です。その後、各国・地域の審査が順に行われ、承認された国・地域から使えるようになります。出張の日程が決まっている方は、お早めにご相談ください。
Q. アメリカ・カナダ・ロシアでも使えますか?
A. アメリカとカナダは、ABTC専用レーンは使えますが、ABTCでの入国はできず査証が必要です。ロシアは現在、バーチャルABTCでの入国を認めていないため、査証が必要です。
Q. 観光や、現地での仕事(報酬を受ける活動)にも使えますか?
A. 使えません。ABTCで認められるのは、商談・業務連絡・市場調査・投資のための契約締結など、報酬を伴わない短期の商用活動に限られます。
Q. パスポートを更新したら、ABTCはどうなりますか?
A. 古いパスポート番号のABTCは使えなくなります。直近の新規交付から5年以内で氏名などに変更がなければ、「旅券番号の変更による再交付」(収入印紙8,000円)で引き続き使えます。ただし有効期限は延びません。
Q. 有効期限が切れたら更新できますか?
A. 更新の制度はなく、新規の申請が必要です。有効期限の6か月前から申請できます。
Q. 会社で複数の社員の申請をまとめて頼めますか?
A. お任せください。外務省への申請は1人ずつ行う必要がありますが、当事務所がまとめて手続します。人数に応じてお見積りいたします。
Q. 署名は誰がするのですか?
A. 手数料納付書の署名は、必ず申請者ご本人がパスポートと同じ署名をしてください(その署名がABTCに表示されます)。それ以外の書類の準備と申請の入力は、当事務所が代行します。

事務所紹介
当サイトへご訪問ありがとうございます。
ミライ行政書士法人代表。行政書士・リーガルストラテジスト那須隆行です。
私は士業とは『お客さまに成功していただくサービス業』 だと思っています。
だからこそ、他の士業にはないご提案をさせていただいております。
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| 社名 | ミライ行政書士法人 |
| 代表者 | 行政書士 那須隆行 |
| 事業内容 | 酒類販売業免許、医療法人設立、建設業許可、産業廃棄物許可など |
| 電話番号 | 0120-961-278 |
豊橋事務所
〒440-0081 愛知県豊橋市大村町字高之城46番地フレスコ1階
名古屋事務所
〒458-0002 名古屋市緑区桃山二丁目151番地
※このページの制度の説明は、外務省「APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)」の案内(2026年4月8日更新)に基づいています(2026年10月確認)。最新の情報は外務省のホームページをご確認ください。
